個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその人の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。
(注) 平成29年1月1日以後に居住の用に供した場合において、前年以前3年分に、バリアフリー改修工事をした場合のこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできないこととされています。
<対象者>
マイホームについてバリアフリー改修工事を行った方
・控除の適用を受けるための要件
個人がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
・適用要件
1 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
2 バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
3 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
4 工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6 バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。
7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。